2019年10月1日の消費増税にあわせた、個人事業主を含むお店・企業を対象としたキャッシュレス化を支援する国の事業「キャッシュレス・消費者還元事業」がスタートします。
対象期間(2019年10月1日~2020年6月末までの9か月間)キャッシュレス決済を利用することで、消費者とお店・企業にさまざまなメリットがうまれます。
お店・企業のメリット
決済手数料が実質2.16%
決済手数料のうち1/3が事業で補助されます。
大手フランチャイズチェーンなどの場合は対象外となります。
決済端末を無償提供
- 大手フランチャイズチェーンなどの場合は対象外となります。
- 決済事業者ごとに対象条件が異なります。
地図アプリに掲載され集客効果が期待できる
地図アプリ及びホームページ上の地図機能で店舗情報(店舗名、住所、電話番号、還元率、対象決済手段等)が掲載されるようになります。
ポイント還元対象店舗を検索するための公式地図アプリが配信されました!
消費者のメリット
キャッシュレス決済で5%還元
対象のお店・企業でキャッシュレス決済すると還元されます。
大手フランチャイズチェーンなどの場合は2%還元になります。
対象のキャッシュレス決済
- クレジットカード
- デビットカード
- 電子マネー
- QRコード決済
対象となる中小・小規模事業者の主な条件
キャッシュレス・消費者還元事業の登録対象となる中小・小規模事業者は、下記となります。
業種分類 | 資本金の額、又は出資の総額 | 又は | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5000万円以下 | 50人以下 | |
旅館業 | 5000万円以下 | 200人以下 | |
サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
上記を満たしていても、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者は補助の対象外となります。
フランチャイズチェーン/ガソリンスタンドの考え方
フランチャイズチェーン等については、中小・小規模事業者に該当する加盟
店についてのみ、キャッシュレス決済で2%還元されます。
端末費用負担と加盟店手数料の補助はありません。
対象外となる条件
次のいずれかの条件に該当する場合は対象外になります。
- 直近過去3年分(各年または各事業年度)の課税所得の年平均額が15億円を超えている
- 資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または100%の株式を保有されている
- 地方公共団体、公共法人
- 保険販売などの事業者
- 銀行、仮想通貨交換業、信託会社などの金融業全般の事業者 (※1)
- 保険医療機関、保険薬局(動物病院を除く) (※2)
- 介護・福祉サービス全般の事業者 (※3)
- 「風俗営業」「性風俗関連特殊営業」「接客業務受託営業」などの事業者(旅館業などを除く)(※4)
- 学校 (※5)
- 関税法第42条に規定する保税蔵置場の許可を受けた保税売店
- 宗教法人
- 全ての四輪自動車(新車・中古車)の販売する事業者
- 新築住宅を販売する事業者
- 収納代行サービスや代金引換サービスを営む事業者
- 給与、賃金、寄付金、祝金、見舞金、補助金、保険金、共済金、株式の配当金やその他の出資分配金の支払いを取引する事業者
※1 金融商品取引法に規定する金融商品取引業者、資金決済に関する法律第2条第17項に規定する銀行など(同項第8号から第14号までに掲げる者を除く。)同条第8項に規定する仮想通貨交換業者、信用保証協会法に規定する信用保証協会、農業信用保証保険法に規定する農業信用基金協会、中小漁業融資保証法に規定する漁業信用基金協会、信託業法に規定する信託会社。
※2 健康保険法、国民健康保険法、労災保険、自賠責保険の対象となる医療などの社会保険医療の給付などをおこなう保険医療機関および保険薬局。
保険適用外のいわゆる自由診療(保険医療機関以外の医療機関でおこなうものを含む。)についても対象外です。
ただし、次の条件にあてはある場合は対象になります。 動物病院、保険薬局について、OTC医薬品や日用品などの消費税課税取引。
※3 社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業及び更生保護事業法に規定する更生保護事業をおこなう事業者、介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービスや施設サービスを提供する介護サービス事業者。
ただし、次の条件にあてはまる場合は対象になります。
社会福祉事業のうち、生産活動としておこなうもの(レストラン営業や小売など)、介護保険法に基づく特定福祉用具販売事業所がおこなう特定福祉用具販売、工務店やリフォーム業者がおこなう居宅介護住宅改修。
※4 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」、「接客業務受託営業」を営んでいる事業者。
ただし、次の条件にあてはある場合は対象になります。
旅館業法上の許可を受け旅館業を営む事業者、食品衛生法上の許可を受け、生活衛生同業組合の組合員であり、料金の明示、明細の交付など会計処理を的確におこなうことについて組合の指導を受けた旨の確認を得て飲食店を営む事業者。
※5 次の要件があてはまる場合を学校、専修学校とし対象外です。
【1】修業年限が1年以上であること
【2】1年間の授業時間数が680時間以上であること
【3】教員数を含む施設などが同時に授業を受ける生徒数からみて十分であること
【4】年2回を超えない一定の時期に授業が開始され、その終期が明確に決められていること
【5】学年または学期ごとにその成績の評価がおこなわれ、成績考査に関する表簿などに登載されていること
【6】成績の評価にもとづいて卒業証書または修了証書が授与されていること
上記【1】〜【6】の要件にあてはまらない「学習塾、自動車学校、カルチャースクールなど」は対象になります。
対象外となる取引
次の取引は対象外になります。
- 有価証券など、郵便切手類、印紙、証紙、物品切手など(商品券、プリペイドカードなど)
- 自動車(新車・中古車)の販売
- 新築住宅の販売
- 当せん金付証票(宝くじ)などの公営ギャンブル
- 収納代行サービス、代金引換サービスに対する支払い
- 給与、賃金、寄付金など
その他くわしくは こちら(PDF)をご確認ください。
必要な加盟店情報
個人・法人ともに次の情報の登録が必要となります。
- 産業
- 業種
- 事業・取引
- 設立年月日
- 資本金 / 総出資額
- 従業員数
- 年間売上
法人の方は、次の情報も必要となります。
- 法人代表者役職名
- 加盟店分類
- 法人区分
個人事業主の方は、次の書類の画像ファイル(PDF可)も必要となります。
- 開業届または納税証明書
※ 営業実態確認として必要となります。
※ 「開業届」とは、個人事業を開業したことを税務署に申告するための書類で、正式名称は「個人事業の開廃業届出書」です。
税務署で提出した際に返却された、控え印を押印された開業届を提出してください。
手元に「開業届」がない場合は、最寄りの税務署などで「個人情報(開示請求)の手続」をおこなってください。くわしくは こちら
※「納税証明書」とは、確定申告書等を提出した場合の納税額、所得金額または未納の税額がないことの証明書です。
納付すべき税額、納付した税額および未納税額等が記載された「納税証明書」を提出してください。
手元に「納税証明書」がない場合は、現在の住所地(納税地)を所轄する税務署で「納税証明書の交付請求手続」をおこなってください。くわしくは こちら
※ 2020年4月末日までに「開業届または納税証明書」を提出されていない場合は対象外となります。